インターネットベガサービス利用規約

目次
第1章 総則
第2章 ダイヤルアップIP接続サービス
第3章 ホームページサービス

第1章 総則

第1条 (利用規約の適用)
当社は、インターネットベガサービス利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、この利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただき(当社と利用契約を締結した者を以下「契約者」といいます)、これによりインターネットベガサービスを提供します。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
第3条 (協議)
この利用規約に定めのない事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
第4条 (特約)
当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。
第5条 (サービス提供の範囲)
当社のインターネットサービスの提供の範囲は他事業者との接続までとします。
第6条 (サービスの種類)
当社の提供するインターネットベガサービスには、次の種類があります。

種類内容
ダイヤルアップIP接続サービス 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、契約者の使用する1つの端末とを電話回線もしくはISDN回線により結んで提供されるインターネットアクセスサービス
ホームページサービス当社のネットワークセンターに設置されているサーバー上のハードディスクのエリアを提供するサービス

第2章 ダイヤルアップIP接続サービス

第1節 総則
第7条 (契約の単位)
当社は、ダイヤルアップIP接続サービスごとに1つのダイヤルアップIP接続サービス契約を締結します。

2 ダイヤルアップIP接続サービスのログインIDは、利用契約ごとに当社が定め、かつ1ログインIDごとに、暗証番号(以下「ログインパスワード」といいます)を定めます。

3 ダイヤルアップIP接続サービスごとに当社指定の数だけ電子メールアカウントIDが付与され、そのアカウントIDは利用契約ごとに当社が定めるものとします。

第8条 (権利の譲渡制限)
契約者が当該契約に基づいてダイヤルアップIP接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第2節 申込及び承諾等
第9条 (利用の申込)
利用の申込を行うときは、当社所定の契約申込書を当社に提出して行うものとします。
第10条 (申込の承諾等)
当社が、利用の申込を承諾した時は、利用開始日を通知します。利用契約の成立日は、この利用開始日とします。 2 当社は、前項の規定に係わらず、利用の申込を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その申込を承諾しないことがあります。
第11条 (契約内容の変更)
契約者の契約内容の変更(品目変更)は契約期間の終了日を持って可能とします。この場合、契約者は契約終了日の1日前までに、あらかじめ当社の指定する方法で届け出るものとします。

2 当社は、前項の届け出を承諾した場合は、契約内容の変更日を通知します。

3 当社は、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その届け出を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。

第3節 利用の中止及び停止
第12条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ダイヤルアップIP接続サービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

2 当社は、ダイヤルアップIP接続サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号及び同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第13条 (利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、ダイヤルアップIP接続サービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金等ダイヤルアップIP接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき

(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてダイヤルアップIP接続サービスを利用したとき

(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてダイヤルアップIP接続サービスを利用したとき

2 当社は、前項の規定により、ダイヤルアップIP接続サービスの利用を停止するときは、ダイヤルアップIP接続サービス契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。契約者の設置したホームページは当社は通告なく削除することができるものとします。

第4節 契約の解除
第14条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ダイヤルアップIP接続サービス契約を解除することがあります。

(1) 第13条第1項(利用の停止)の規定によりダイヤルアップIP接続サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき

(2) 第13条第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

2 当社は、前項の規定によりダイヤルアップIP接続サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。

第15条 (契約者の解除)
契約者が利用契約を解除しようとする場合、当該契約者は、契約終了日の1日前までに当社の指定する方法で届け出るものとします。

2 前項の場合において、その利用中に係わる契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。

第5節 料金等
第16条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社が別表1「インターネットベガ料金表」に定める利用契約に係る料金を支払うこととします。

2 加入費用の支払義務は、当社がダイヤルアップIP接続サービス契約の利用の申込を承諾したときに発生します。加入費用は契約解約時にも返却はいたしません。

3 契約者のその利用契約に基づいて支払う料金は、いずれも当社が定めた課金開始日から次の起算日の前日までの間です。

4 第13条(利用の停止)の規定によりダイヤルアップIP接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るダイヤルアップIP接続サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第17条 (料金の額)
サービス料金の額は、それぞれ別表1「インターネットベガ料金表」で定める各々のコース料金とします。
第18条 (料金等の支払方法)
契約者は、加入費用、ダイヤルアップIP接続サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第19条 (割増金)
初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、ダイヤルアップIP接続サービスの料金又は通信料の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第20条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該契約者は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第21条 (割増金等の支払方法)
第18条(料金等の支払方法)の規定は、第19条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第22条 (消費税)
契約者が当社に対しダイヤルアップIP接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

2 前項の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第6節 雑則
第23条 (責任の制限)
当社は、契約者の情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者がダイヤルアップIP接続サービスから得た情報等に起因して生じた損害に対しては、一切の責任を負わないものとします。

2 当社が当社の責めに帰すべき事由により契約者に対し、ダイヤルアップIP接続サービスの提供を行わなかった為、契約者に損害を与えた場合は、1料金月に合計15日以上ダイヤルアップIP接続サービスが全く利用できなかった場合に限り、その期間に相当する契約更新月の延長により、その契約者への損害の賠償に代えるものとします。

3 天災事変その他の非常事態の発生等によりダイヤルアップIP接続サービスを提供できないときは、当社は一切の責任を負いません。

4 契約者が他の電子メールシステムに転送した情報が破損又は滅失したことによる損害については、他の電子メールシステムが定めるところによります。

5 当社は、契約者か設置したホームページの保全について何らの保証もしません。

6 当社は、ダイアルアップIP接続サービス契約が終了したときは、あらかじめ当該契約の契約者に対し通告することなく、当該ホームページを削除することができるものとします

第24条 (免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がダイヤルアップIP接続サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第25条 (当社の維持責任)
当社は、インターネットベガサービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって保守・管理します。
第26条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄裁判所とします。

第3章 ホームページサービス

第1節 総則
第27条 (契約の単位)
当社は、ホームページサービスごとに1つのホームページサービス契約を締結します。

2 ホームページサービスのIDは、利用契約ごとに当社が定め、かつ1IDごとに、暗証番号(以下「パスワード」といいます)を定めます。

3 ホームページサービスごとに当社規定の数の電子メールアカウントIDが付与され、そのアカウントIDは利用契約ごとに当社が定めるものとします。

4 ホームページサービスごとに1ホームページエリアが付与され、その容量は利用契約ごとに当社が定めるものとします。

第28条 (権利の譲渡制限)
契約者が当該契約に基づいてホームページサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第2節 申込及び承諾等
第29条 (利用の申込)
利用の申込を行うときは、当社所定の契約申込書を当社に提出して行うものとします。
第30条 (申込の承諾等)
当社が、利用の申込を承諾した時は、利用開始日を通知します。利用契約の成立日は、この利用開始日とします。

2 当社は、前項の規定に係わらず、利用の申込を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その申込を承諾しないことがあります。

第31条 (契約内容の変更)
契約者の契約内容の変更(品目変更)は契約期間の終了日までならいつでも可能とします。この場合、契約者は希望する日の1日前までに、あらかじめ当社の指定する方法で届け出るものとします。

2 当社は、前項の届け出を承諾した場合は、契約内容の変更日を通知します。

3 契約者は変更前の契約期間の残数を問わず、新しい契約内容の料金を第36条にしたがって支払うものとします。

4 当社は、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その届け出を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。

第3節 利用の中止及び停止
第32条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ホームページサービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

2 当社は、ホームページサービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号及び同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第33条 (利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、ホームページサービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金等ホームページサービス契約上の債務の支払を怠ったとき

(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてホームページサービを利用したとき

(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてホームページサービスを利用したとき

2 当社は、前項の規定により、ホームページサービスの利用を停止するときは、ホームページサービス契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

3 当社は、前項の規定により、ホームページサービスの利用を停止するときは、ホームページサービス契約者に対し、通知せずにその内容を削除することがあります。

第4節 契約の解除
第34条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ホームページサービス契約を解除することがあります。

(1) 第33条第1項(利用の停止)の規定によりホームページサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき

(2) 第33条第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

2 当社は、前項の規定によりホームページサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。

第35条 (契約者の解除)
契約者が利用契約を解除しようとする場合、当該契約者は、契約終了日の1日前までに当社の指定する方法で届け出るものとします。

2 前項の場合において、その利用中に係わる契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。

第5節 料金等
第36条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社が別表1「インターネットベガ料金表」に定める利用契約に係る料金を支払うこととします。

2 加入費用の支払義務は、当社がホームページサービス契約の利用の申込を承諾したときに発生します。加入費用は契約解約時にも返却はいたしません。

3 契約者のその利用契約に基づいて支払う料金は、いずれも当社が定めた課金開始日から次の起算日の前日までの間です。料金は契約解約時にも返却はいたしません。

4 第43条(利用の停止)の規定によりホームページ接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るホームページサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第37条 (料金の額)
サービス料金の額は、それぞれ別表1「インターネットベガ料金表」で定める各々のコース料金とします。
第38条 (料金等の支払方法)
契約者は、加入費用、ホームページサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第39条 (割増金)
初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、ホームページサービスの料金又は通信料の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第40条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該契約者は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第41条 (割増金等の支払方法)
第38条(料金等の支払方法)の規定は、第39条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第42条 (消費税)
契約者が当社に対しホームページサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 2 前項の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6節 雑則
第43条 (責任の制限)
当社は、契約者の情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者がホームページサービスから得た情報等に起因して生じた損害に対しては、一切の責任を負わないものとします。

2 当社が当社の責めに帰すべき事由により契約者に対し、ホームページサービスの提供を行わなかった為、契約者に損害を与えた場合は、1料金月に合計15日以上ホームページサービスが全く利用できなかった場合に限り、その期間に相当する契約更新月の延長により、その契約者への損害の賠償に代えるものとします。

3 天災事変その他の非常事態の発生等によりホームページサービスを提供できないときは、当社は一切の責任を負いません。

4 契約者が他の電子メールシステムに転送した情報が破損又は滅失したことによる損害については、他の電子メールシステムが定めるところによります。

5 当社は、契約者か設置したホームページの保全について何らの保証もしません。

6 当社は、ホームページサービス契約が終了したときは、あらかじめ当該契約の契約者に対し通告することなく、当該ホームページを削除することができるものとします

第44条 (免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がホームページサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第45条 (当社の維持責任)
当社は、インターネットベガサービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって保守・管理します。
第46条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄裁判所とします。
附則
この規約は平成8年4月1日から実施します。
平成13年9月20日改訂

別表1

インターネットベガ料金表

ダイアルアップIP接続サービス
コース容量メール
アカウント数
初回登録料
(税込み価格)
会費
(税込み価格)
3ヶ月コース 100MB 10 5,775円 6,300円
6ヶ月コース 100MB 10 11,550円
1年コース 100MB 10 21,000円

ホームページサービス

コース容量メール
アカウント数
会費(税込み価格)
ホームページコース100M 100MB 10 12,600円/年
ホームページコース10M 10MB 10 3,780円/年

  • ご希望により、10名(本人をいれて)までのメールアカウントを無料で追加できます。
  • 契約期間途中での他コースへ変更は可能ですが、この場合、前契約内容の残数によらず、
    新しい契約内容の正規の料金をお支払いいただきます。
    差額のお支払いやご返金は一切できませんので、ご注意願います。
  • 領収書は発行しておりません。